大分臨床検査技師専門学校

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卒業生の方へ(タスク・シフト/シェアに関する講習会について)

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立により、臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、改正臨床検査技師等に関する法律(令和3年5月21日法律第17号)が、令和3年10月1日から施行されることになりました。

 

厚生労働大臣が指定する研修については、厚生労働省で定められたカリキュラム(内容・時間)に準じ、

Webを用いたオンデマンド方式での基礎研修700分

各都道府県技師会の協力のもとに都道府県単位で開催する実技講習360分から構成されます。

 

卒業生のみなさん、もれなく受講されますようよろしくお願いします。

<以下業務追加内容>

●改正臨床検査技師等施行規則第15条の2(新設)において、4行為の業務が追加されました。
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するものに限る。)
・採血を行なう際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置を操作が終了した後に抜針及び止血を行なう行為
・超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行なう行為

●改正令附則第2項において、令和6年4年1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、改正令第8条の2第2号及び第7号に掲げる行為を行なうときには、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないと規定されました。(厚生労働省告示第276号、令和3年7月9日)
改正臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2に、2行為の業務が追加された。
・2号 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
・7号 内視鏡用生検紺子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為

●臨床検査技師等に関する法律第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」
(医政発0709第7号令和3年7月9日厚生労働省医政局長通知)中、2の(2)新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について、により、受講義務が課されています。
(通知の研修内容)

 ・運動誘発電位検査
 ・体性感覚誘発電位検査
 ・持続皮下グルコール検査
 ・直腸肛門機能検査