このたび、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されることとなりました。
支援には、『 給付奨学生該当者 』もしくは『 給付奨学生以外で対象となる学生 』の2パターンがあります。
< 給付奨学生該当者 >
現在、日本学生支援機構の『 給付奨学生 』の方で、下記の条件に該当する方については、申請をしなくても緊急給付金が支給されます。
1. 高等教育の修学支援新制度の給付奨学金または平成29年度に開始した給付奨学金(以下「給付奨学金」といいます。)の支給対象者に採用されていること。
2. 2021年12月の給付奨学金について振込対象となっていること
上記該当者は、以下の場合には手続きが必要ですので、在籍している学校の定める期限までに申し出てください。
1.給付奨学金の振込先とは別の口座への振込を希望する場合。
2.本給付金の受給を拒否する場合
なお、申し出がない場合には、本給付金が(独)日本学生支援機構の給付奨学金の振込先口座に支給されることに同意したものとみなされます。
< 給付奨学生以外で対象となる学生 >
新型コロナウイルス感染症 の 影響で、学生生活にも経済的な影響が 及んで いる状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給 する事業です。
原則として、 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であること が条件 となりますが、最終的には学生等の自己申告状況 や提出書類 に基づいて総合的に判断されます。
支援対象となる学生の要件がありますので、緊急給付金 事務処理要領 ☚PDFをご確認ください。
申し込みを検討している在校生・保護者の方は、教務室までご相談ください。
文部科学省HPサイト
https://www.jasso.go.jp/news/kinkyuukyuufu_211220.html